【知っておきたい】財産管理委任契約の仕組みと活用方法

公開日:2024/04/05
【知っておきたい】財産管理委任契約の仕組みと活用方法

財産管理委任契約の仕組みと活用方法についてお伝えします。認知症や老化などで判断能力の低下や身体能力の衰えにより、財産管理について不安を抱えている、という方も多いのではないでしょうか。財産管理を委託する契約を結ぶことで、不安を軽減できるでしょう。財産管理委任契約について、仕組みと活用方法と一緒に詳しく紹介します。

財産管理委任契約の仕組み

財産管理委任契約の仕組みを紹介します。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、さまざまな理由で財産管理に不安を抱えている方が、家族や親戚、友人、弁護士などの信頼できる第三者に財産管理を委任する契約です。自己判断能力はあるが、病気や事故などにより身体が不自由で外出が難しい方や、将来の介護施設への入所を考えているので預貯金の管理や費用の支払いを代理してほしい方などが活用できます。

財産管理に必要な役所や銀行への訪問を代行してくれるため、近くに頼れる家族がいない方でも、財産管理の負担を軽減できるでしょう。

財産管理委任契約の活用方法

法定後見と異なり財産管理委任契約では、十分な判断能力がある場合でも利用できます。財産管理委任契約の活用方法について紹介します。

・近いうちに入院するので入院費の支払いを頼みたい
・高齢で身体能力が衰えてきたので外出が難しいため、預金の引き出しや費用の支払い、役所での手続きを代行してほしい
・将来的に介護施設に入所する予定なので今から信頼できる人に財産管理を任せたい

財産管理委任契約は、当事者の合意で契約を締結できます。委任内容や範囲を当事者同士で自由に決められます。

財産管理委任契約のメリット・デメリット

財産管理委任契約のメリットとデメリットについて、それぞれ詳しく紹介します

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約のメリットは、以下の通りです。

・判断能力に問題ない場合でも利用できる
・財産管理の委任内容や範囲を当事者同士で自由に決められる
・契約後に本人の判断能力が低下しても契約は継続する

それぞれ詳しく解説します。

判断能力に問題ない場合でも利用できる

財産管理委任契約は、判断能力に問題ない場合でも財産管理を委任できるメリットがあります。

一方で、法定後見は、判断能力が低下した場合のみ利用できる制度です。そのため、十分な判断能力があるうちは制度を利用できません。

財産管理委任契約は、身体能力の衰えや病気、ケガにより、外出が困難などの理由で利用可能。将来的に財産管理を信頼できる第三者に任せたいときにも、判断能力が十分なうちに準備できます。

財産管理の委任内容や範囲を当事者同士で自由に決められる

当事者同士の同意があれば、財産管理の委任内容や範囲を当事者同時で決められます。財産管理の代行以外にも、状況に応じて日常生活のサポートなどを含むことも可能。

特定の手続きのみの代行だったり、日常生活の支援も合わせて任せたり、自由に決められます。

契約後に本人の判断能力が低下しても契約は継続する

財産管理委任契約では、契約後に認知症などで判断能力が低下した場合でも契約が継続。死後の手続き内容を含めた委任契約を作成することで、生前から継続して事務処理を任せることもできます。

財産管理委任契約のデメリット

財産管理委任契約のデメリットは、以下の通りです。

・社会的信用に欠ける
・代理人の財産管理が適切かどうかを監視する機関がない
・取消権が認められていない

それぞれ解説します。

社会的信用に欠ける

財産管理委任契約は公的が書類は作成されないため、社会的信用に欠ける点がデメリットです。法定後見では、公証人役場での手続きや後見登録などにより、社会的な信用があります。

一方で、財産管理委任契約は、当事者の合意で契約締結できるため、特別な手続きは必要ありません。

代理人の財産管理が適切かどうかを監視する機関がない

財産管理委任契約の契約内容に沿った管理がされているかを監督する機関はありません。そのため、委任者の選定には十分注意し、信頼できる人を選ぶことが大切です。

あらゆる問題に対処できる法律の専門家である弁護士へ依頼すると安心でしょう。

取消権が認められていない

財産管理委任契約で取消権は、認められていません。そのため、高齢者を狙った訪問販売や高額なリフォーム契約など、不利益な契約を取り消すことができないため注意が必要です。

法定後見では、取消権が認められています。

まとめ

この記事では、財産管理委任契約についてお伝えしました。財産管理委任契約とは、信頼できる第三者に財産管理を委託する契約です。判断能力は十分あるが、身体的な理由から財産管理が困難な方が活用できます。

高齢のため外出が難しく第三者に財産管理を任せたい方や、将来的に備え今のうちから預貯金の管理や費用の支払いを代行してほしい方など、幅広いニーズに対応可能。財産管理委任契約は、判断能力に問題がなくても利用できたり、当事者同士で契約内容を決められたり、自由度が高い契約です。

しかし、財産管理が適切かどうかを監督する機関がないなどのデメリットがあるため、利用する際には注意しましょう。財産管理について不安を抱えている方は、財産管理委任契約の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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