任意後見人とは?身元保証人との違いとできることを詳しく解説

公開日:2024/04/05 最終更新日:2024/10/23
任意後見人とは?身元保証人との違いとできることを詳しく解説

世の中には、さまざまな制度や仕組みが存在しており、中には、知っておくだけで、非常に便利なものも数多くあります。今回は、そんな制度の1つである任意後見人について、詳しく解説します。任意後見人について、まだ知識のない方は、今回の記事を読んで、ぜひ参考にしてみてください。

任意後見人とは何か

まず、こちらでは、任意後見人とは一体何なのか、よくわからない方のために、任意後見人について、詳しく解説します。

任意後見人制度とは、本人の判断能力が低下してしまう前に、支援する任意後見人を決めておける制度となっており、こちらの制度を利用するためには、公正証書を用いて、任意後見契約を結ばなければならないというのが特徴です。

そんな任意後見人には、3つの種類があるというのも、ぜひ覚えておいてもらいたいポイントとなっているので、そちらを下記で解説します。

即効型契約

こちらは、契約が開始したタイミングで、裁判所に選任を申し立てることで、任意後見をスタートできる契約となります。

即効型契約は、すぐに任意後見をスタートできるというメリットがある一方、本人がよく内容を把握していないと、任意後見人とトラブルになることもあるため、契約前の段階で、内容を理解しておくことが重要といえるでしょう。

将来型契約

こちらの契約は、本人に判断能力があるうちに契約を行い、その後、判断能力が低下した際に、契約が実行されるというものとなっています。

こちらの契約のポイントは、本人の意思のまま契約できるというメリットがある一方で、死亡してしまうと契約が実行されないままになってしまうというデメリットがあることも覚えておきましょう。

移行型契約

こちらの契約は、状況に応じて、支援を実施していくというのものであり、持続的に支援を受けられるというメリットがあります。

しかし、移行する段階で任意後見監督人の選任を怠る可能性があるというデメリットに注意です。

任意後見人を定めるメリットとデメリット

次に、任意後見人を定める際のメリットとデメリットについて、解説します。メリットだけでなく、デメリットにも注目しながら、制度の利用を検討している方は、参考にしてみてください。

本人が自分で後見人を選択できる

任意後見人制度を利用しない場合は、家庭裁判所が選んだ人物を後見人としなければなりません。

しかし、任意後見人は、自分で選んだ人物を後見人として設定できます。自分で選んだ後見人の方が、信頼性もあり、何かあった時も、頼れる存在としていてくれるというのも大きなメリットといえるでしょう。

監督人による監視がある

監督人による監視があるというのも、メリットとなります。こちらの監視というのは、任意後見人に対して行われるものであり、不適切な行動がないかチェックを実施していくため、本人が任意後見人に不安を感じていても、監視してくれるため、安心して任せられることでしょう。

取消権がない

こちらはデメリットとなります。取消権というのは、本人が不利な状況で契約した際にその契約を取り消せるという権利のことを指します。しかし、こちらの取消権が任意後見人にはありません。

死後の事務処理は依頼不可

死後はさまざまな手続きや事務処理を行わなければなりません。こちらの対応は、任意後見制度では、契約の範囲外となっているため、対応できないというデメリットがあります。

ちなみに、こちらの死後の対応は、死後事務委任契約というものを結ぶ必要があるということを覚えておきましょう。

任意後見人を決める流れを紹介

最後に任意後見人を決める流れについて、紹介します。これから、任意後見人制度を利用しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

①任意後見受任者の選択

任意後見受任者とは、後見人になる人のことです。こちらの任意後見受任者は、家族や親族を基本としながらも、弁護士などにも依頼が可能となっています。信頼できる方を選ぶのが重要といえるでしょう。

②依頼内容を決める

本人と任意後見人との間で、依頼内容を決めていきます。お金の管理や生活するうえでの事など、依頼する範囲を締結前に必ず確認しておきましょう。

また、任意後見人は、日用品や服の購入、料理の提供などはできないため、できることとできないことをよく調べておくのも非常に重要といえます。

③任意後見契約を締結する

契約を締結させるために、公正証書を作成します。この時に公証役場で作成するのが最適といわれています。その後、公証人が法務局へ後見登記を依頼するという流れになり、依頼してから3週間で完了になる場合が多いです。

④任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを実施します。申立て後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、そこから任意後見人のサポートがスタートするような流れとなります。

まとめ

今回は、任意後見人とは何なのか、そのメリットやデメリットなどを中心に解説しました。任意後見人制度は、便利と分かっていても、利用するのに不安を感じる方もいるかもしれません。

そんな方は、さまざまな協会や事業で無料相談やセミナーを開催しているので、ぜひそちらを体験してみましょう。そして、任意後見人制度を検討している方は、今回紹介した記事を参考にしてもらえたら、幸いです。

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