身寄りがない人は老後どうする?覚えておきたい相談窓口を紹介

公開日:2024/04/05 最終更新日:2024/10/23
身寄りがない人は老後どうする?覚えておきたい相談窓口を紹介

近年、身寄り問題が話題に挙がっているというのを、皆さんご存知でしょうか。こちらの身寄り問題とは、身近に頼れる存在がいないため、さまざまな問題が生じてしまうことを指します。今回は、そんな身寄りがない人が直面する問題点やリスク、そして対策方法などを具体的に解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

高齢者に身寄りがないことの問題点

高齢者の身寄りがない問題は、以前から問題視されていましたが、年々身寄りのない人が増加していったことにより、深刻化してきているという特徴があります。

こちらでは、具体的に高齢者に身寄りがないと、どのような問題点があるのかを解説します。

身元保証人がいない

身元保証人とは、本人の身元や社会的に信用できる人物であることを保証する人のことを指し、家族や親族を選ぶケースが基本となっています。

しかし、身寄りがない高齢者は、頼める人がいないため、身元保証人を必要とされる場面で困るケースがあります。具体的に必要となる場面というのは、介護施設の入居や病院の入院時などです。

こちらの身元保証人が設定されなければ、入居・入院ができない可能性があり、実際に9割以上の医療機関や施設が身元保証人を指定しています。

なぜ、病院や介護施設が身元保証人を必要としているかというと、入院や入所の際の準備やその費用の支払い、医療行為の同意など、本人の判断が低下した際に、代わりとなって実施してくれるのが、身元保証人となるからです。

また、本人が死亡してしまった際、手続きや遺品整理が発生するため、その場合に身元保証人が必要になってくるからであるといわれています。

金銭管理などの適切な処理ができない

高齢者は認知症になる恐れが多いといわれており、その割合は、約5人に1人となっています。

認知症になってしまうと、判断能力の低下に伴い、公共料金などの日常生活の支払いが適切にできなくなってしまい、生活が困難になる可能性が考えられます。その際に身寄りがない人は頼れる存在がいないため、生活に苦労する恐れがあるのです。

身寄りのない高齢者が困ることとは

次に、こちらでは、身寄りのない高齢者が困ることについて、解説します。

まずは、体調の変化についてです。身寄りのない独り暮らしだと、自分以外に体調を気にかけてくれる存在がいないため、体調の変化に気づいてもらえません。

そのため、病気や怪我をしても、誰にも気づいてもらえないため、その症状がより悪化する危険性などが考えられます。

孤独死の危険性

上記で説明した体調の変化で、病気などが悪化して、自分1人では身動きが取れなくなってしまい、最悪の場合、孤独死になる危険性も考えられます。孤独死の死因として、1番多いのが病死です。

そのため、身寄りがないために、介護施設の入所や医療機関に入院できないと、孤独死につながる恐れがあるのです。そして、孤独死は年々増加傾向にあるため、国を挙げて取り組むべき深刻な問題といわれています。

おひとりさま高齢者がするべき7つの対策

最後におひとりさまの高齢者がするべき7つの対策について、解説します。下記で、1つずつ説明するので、ぜひ参考にしてみましょう。

①見守りサービス

見守りサービスとは、カメラやセンサーを設置することで、本人に長時間動きがなかった場合に、家族やセキュリティ会社に連絡がいくようになっています。

また、他のサービスとして、直接対話するサービスなども提供しており、身寄りのない高齢者の心のケアも実施しているのも大きな特徴です。

②身元保証サービス

こちらのサービスは、親族や家族の代わりに身元保証人を引き受けるサービスとなっており、費用を支払い、契約することで、身元保証人になってもらうというものです。

③財産管理委任契約

こちらは、本人の資産・財産や身上監護の代理権を与えるというものです。こちらの契約を交わすと、本人に代わって、日常生活においてのお金の管理や公共料金の支払いを実施してくれます。

④任意後見契約

任意後見契約は、本人の判断能力が十分であるうちに、財産管理・身上監護の後見人を決める契約です。こちらを事前に契約しておくことで、本人が認知症などを発症して、口座の引き落としができなくなってしまった際などの資産凍結を防ぐことが可能となります。

⑤死後事務委任契約

こちらの契約は、本人が亡くなってしまった後のさまざまな手続き・事務処理を委任してくれる人を定めておくというものです。そのため、頼れる親族や身内がいない時などに、よく利用されているという特徴があります。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言とは、2人の証人がいる状態で遺言書を作成し、その遺言書を役場で保管するというものです。こちらの遺言書は、最も信用性の高い遺言といわれており、さまざまなメリットがあるのが特徴です。

⑦尊厳死宣言書の作成

尊厳死宣言書は、本人が病気や意識不明などで、末期となってしまった際に、延命治療しないと宣言しておく書類です。こちらは、本人が元気な状態のうちに意思表示しておくことで、本人の望む医療をかなえられます。

まとめ

今回は、身寄りがないことの問題点や覚えておきたい対策方法などについて、詳しく解説しました。身寄りのない方は、今後の生活が不安であったり、亡くなった後に誰かに迷惑をかけたくないと考えるかもしれません。そんな時には、上記で説明したサービスや対策を実施して、万が一に備えておくというのは、安心して生活していくための最適な方法といえるでしょう。

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